化粧品、医薬部外品(薬用化粧品)の成分表示について

こんにちは、ともこです。

ここ数日、化粧品や 医薬部外品の 成分表示のことについて 調べていたところですが・・・

化粧品や 医薬部外品 の成分表示については 色々と複雑なようです。

一旦ここで まとめてみたいと思います。

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化粧品> の成分表示について

化粧品は

全成分を表示する義務がある が
香料については1つ1つの成分名表示は不要で まとめて「香料」とだけ表示すればよいことになっている
配合量の多い順に表示することになっている
(配合量が1%以下の成分は順不同)
配合できる成分、できない成分が定められている
キャリーオーバー成分は表示しなくてもよい
表示できる効果効能の範囲(56項目)があらかじめ決まっており 事実であればそれらを表示可能となっている
↓ ↓
参考「一般化粧品で認められる効能効果の範囲」について

キャリーオーバー成分とは

  • ある成分を安定させる為に配合された成分で極めて微量で効果効能を発揮しないと思わせる成分
  • 原材料から成分抽出の際に配合された成分の残留物

キャリーオーバーについて参考になるサイト↓

医薬部外品> の成分表示について

「表示指定成分」(過去にアレルギー等が報告されており、アレルギー等トラブルを起こす可能性がある成分として表示することを義務づけられた成分)のみ表示義務がある
有効成分 と そのほかの成分 に分けて記載することになっており、記載順は順位不同 (企業が強調したい成分を先に書くこともできる)
同じ成分でも別名表示ができる

有効成分として表示できる場合は、 決められた一定量が配合されている場合であって、決められた一定量でない場合は その他の成分になるとのことです


上記が 薬事法上の決まりのようですが・・・医薬部外品 については 日本化粧品工業連合会 の 自主基準 で 全成分表示をすることとなっていて この基準によって 各企業が全成分表示をする方向性になっているようです。

※ 参考ページ
Kaoのページ

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